給与の年末調整では 寄付金控除(税制上の優遇措置)を受けることができませんので、当協会の発行した領収証を添えて確定申告を行ってください。
個人の方
所得税
年間合計寄付金額が2000円を超える場合には、確定申告を行うことで 寄付金控除(税制上の優遇措置) の対象となります。「所得控除」か「税額控除」、いずれか有利な方を選択できます。
「所得控除」:寄付金の合計額-2000円が所得金額から控除されます。その分税額が低くなります。
寄付金合計額-2000円=所得金額から控除される額
※控除対象となる寄付金合計額は、総所得金額の40%が上限
「税額控除」:寄付金の合計額-2000円の40%が、直接、税額から控除されます。
(寄付金合計額-2000円)×40%=所得税から控除される額
※控除対象となる寄付金合計額は、総所得金額の40%が上限
※控除額は所得税額の25%が上限。公益社団法人等寄付金特別控除額を合わせた上限です。
「税額控除」を選択いただいたほうが有利な場合が多いですが、所得税率の高い方の場合、「所得控除」を選択したほうが還付額が大きくなる場合があります。
ご不明な点や個別のケースにつきましては、最寄りの税務署にご相談ください。
住民税
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、都民税の寄付金控除も受けられます。また、港区にお住まいの方は、都民税に加えて区民税も対象になりました。どちらも所得税の確定申告と同時に手続きできます。
東京都にお住まいの方
【国税庁ウェブサイト「確定申告書作成コーナー」で作成】
寄附金控除の入力画面から、それぞれ以下をお選びください。寄附金の種類:「認定NPO法人等に対する寄附金」
該当するものを選択:「住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金」
【確定申告書用紙に直接作成】
確定申告書第二表 「住民税に関する事項」で「都道府県 条例指定寄付」をお選びください。
東京都港区にお住まいの方
2017年末に港区の条例が改正され、港区内の認定NPO法人に対するご寄付が区民税の 寄付金控除(税制上の優遇措置)の対象になりました。2018年1月1日(領収証の受領日)(確定申告時期は2019年)のご寄付から適用されます。申告書の書き方など詳しくはこちらご覧ください港区からのお知らせ
東京都以外にお住まいの方
【国税庁ウェブサイト「確定申告書作成コーナー」で作成】
寄附金控除の入力画面から、それぞれ以下をお選びください。
寄附金の種類:「認定NPO法人等に対する寄附金」
該当するものを選択:「住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合」
【確定申告書用紙に直接作成】
確定申告書第二表 「住民税に関する事項」にはご記入不要です。
相続税
ご遺族の方が相続により受け継いだ財産の一部または全部を申告期限内に寄付した場合、寄付した財産については相続税が免除されます。
法人の方
法人から認定NPO法人への寄付については一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で「特別損金算入限度額」が設けられています。
控除できる金額
一般寄付金の損金算入限度
(資本金等×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
特別損金算入限度額
(資本金等×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分は一般寄付金に含めて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
控除を受けるための手続き
領収証に記載の寄付金受領日を含む事業年度の確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、当協会の発行した「領収証」を保管してください。「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。決算月をお知らせいただいた場合には、その時期に合わせて年間領収証をお送りいたします。12月決算の場合、当該年度分のご寄付(1月1日~12月31日の受領分)について、翌年1月末までに一括してお送りいたします。
※税法改正の場合もありますので、税制上の優遇措置に関する詳細は、所轄税務署にお問い合わせいただくか国税庁のホームページよりご確認ください。
国税庁ホームページ ※外部サイトへ移動します。
★領収証の発行について
⇒ 領収証について