金融機関・士業の方へ
UNHCRの遺贈・相続財産の寄付
金融機関・士業の方へ
お客様が国連UNHCR協会へのご遺贈にご関心をお寄せくださり、皆様に遺言書作成のお手伝いをいただく場合、以下の点にご配慮いただければ幸いです。また、ご遺言作成の際には、お手数ではございますが、当協会までご一報いただきますようお願い申し上げます。

ゴシエンナンミンニ

通話料無料

[平日10時~19時]

または03-4366-7373

登記簿上の名称および住所

名称:特定非営利活動法人国連 UNHCR 協会

住所:東京都港区南青山六丁目10番11 号


税制上の優遇措置等について

当協会への遺贈には相続税が課税されません。

相続財産からのご寄付(預貯金など金銭で相続された財産から現金でご寄付いただく場合)は、相続税租税特別措置法第 70 条第 10 項の適用となり、申告期限内に寄付いただき、且つ必要書類を添付のうえ相続税の申告をしていただきますと、相続税が課税されません。さらに、相続人の所得税等にかかる寄附金控除の対象となります。ご寄付の領収書とともに、相続税の申告時にお使いいただける贈与証明書をお届けします。

 

現物財産の取り扱い

不動産や預金・有価証券等の現物の財産は、原則として遺言執行者に換価いただき、 税・諸費用を差し引いた上でのご寄付をお願いしております。しかし、ご事情があり換価が難しい場合は、遺言者様のご意思に添えるよう、状況に応じなるべく柔軟な対応を検討いたしますので、お気軽にご相談ください。

なお、権利関係が複雑なもの、山林や別荘地・未上場株式等、換価の難しいものはお受け出来かねますので、予めご了承ください。


遺留分についての配慮

相続人に遺留分権利者がおられる場合には、遺言執行時・執行後のトラブルを避けるためにも、遺留分への配慮をされるよう、遺言者様に適切なご助言をお願い申し上げます。


遺言執行者の選任と権限について

遺言執行を滞りなく進めるために、遺言書の中で遺言執行者を指定なさることをお勧めしています。また、遺言者様が貸金庫の契約をお持ちの場合、遺言書の中で、貸金庫の開扉を遺言執行者の権限にお含めいただくと、より迅速なお手続きが可能です。


当協会における特定遺贈と包括遺贈

不動産や有価証券等の現物をご遺贈いただいた場合には、みなし譲渡税が発生する場合がございます。そして、その課税先は、特定遺贈の場合、現物財産の受遺者ではなく、相続人となることにご留意ください。

包括遺贈の場合は、受遺者がみなし譲渡税の納税義務も引き継ぎます。包括遺贈にて現物のままご遺贈をご検討いただく遺言者様には、遺言者様のご遺産をより難民援助に活用できるよう、現物の取得価格がわかるものをご準備の上、当協会までご相談くださいますようお願いいたします。


「付言事項」について

付言事項に法的拘束力はございませんが、遺言者様のご意思に沿うためにも、ご家族や受遺団体へ伝えたいお気持ち、ご遺贈を決められた経緯等をご記載いただけますと幸いです。


遺贈についてのご相談・お問い合わせ

遺言者様のご意思に添えるよう、金融機関・士業の先生方からのお問合せを適宜お受けし、可能な限り柔軟な対応ができるよう体制を整えています。遺言書を作成される前に、一度ご連絡・ご相談いただけますと幸いです。また、遺言執行時に遺贈の放棄をせざるを得ない状況を避けるためにも、ご不明な点は遺言書作成前にお知らせいただきますようお願いいたします。

資料請求・お問い合わせはこちら
難民支援のお知らせをお送りします。迷惑メール設定をしているとメールが届かない場合がありますので、「@japanforunhcr.org」の許可設定をお願いいたします。
※半角数字でご記入ください。
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