FAQ
UNHCRの遺贈・相続財産の寄付
遺言書作成に関するよくあるご質問

「遺言書の作成は難しそう…」そうお考えの方でも、 いくつかの点にご留意いただければ、手続きは意外にシンプルです。 ご不明な点はお気軽に国連UNHCR協会遺贈担当までお問い合わせください。

Q1「公正証書遺言」の作成について教えてください

「公正証書遺言」は、証人立ち合いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、民法が定める方式で公証人が作成します。原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。ただし作成には手数料がかかります(Q6参照)。 遺言者が公証役場に赴けない場合は、ご自宅や入院先に出張してもらうことが可能です。公証役場とのやりとりを含め専門家に任せる場合と、ご自身で公証役場にご相談される場合があります。

 

Q2 遺言執行者は、誰に頼めばよいでしょうか

「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するための任務を行う人のことです。 身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には、状況により財産の引き渡しや換金手続きなどが含まれることが多いため、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。

 

Q3 証人は、誰に頼めばよいでしょうか

「公正証書遺言」を作成する際には、2名以上の証人の立ち合いが必要です。身近な方を指名することもできますが、相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定された者)が証人となることはできないなど、一定の条件があります。遺言執行者に指定した専門家の関係者に依頼される方も多くいらっしゃるほか、公証役場によっては有償で紹介を受けることもできます。

 

Q4 専門家を紹介してもらえますか

国連UNHCR協会では専門家への窓口として、お近くの弁護士会、税理士会のほか、主要信託銀行の窓口をご案内しています。またご希望の場合には、過去の事例を参考にご案内させていただくことも可能です。

 

Q5 「公正証書遺言」の作成にはどのような費用がかかりますか

公正証書遺言の作成には、遺言書に記す財産の合計額によって政府が定める手数料がかかります(下図)。相続人、受遺者が複数の場合は、それぞれに手数料が課されます。1通の公正証書遺言における遺産額が1億円以下の場合は「遺言加算」(1万1千円)がかかるほか、用紙代や、公証人に出張を依頼した場合にはその費用が必要となります。

 


Q6 「特定遺贈」について教えて下さい

「特定遺贈」とは、「○○銀行○○支店に預託中の預金を○○に遺贈する」のように、遺贈する対象を明確に定める方法です。いっぽう「財産のすべてを遺贈する」「財産の半分を遺贈する」のように、割合のみを指定して遺贈する方法を「包括遺贈」といい、この場合、遺贈を受ける者は負債も同じ割合で引き継ぐこととなります。 国連UNHCR協会への遺贈では「特定遺贈」の形でのご寄付をお願いしております。

 

Q7 「遺留分制度」について教えてください

「遺留分」とは、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人が民法により保障されている最低限度の相続分です(下図参照)。相続人が遺留分を侵害された場合、侵害された分を請求することができます。法定相続人がいらっしゃる場合、遺言書作成の際には相続人の遺留分の確保をお願いいたします。

 

遺贈に関するお問い合わせ・資料請求

ゴシエンナンミンニ

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