相続財産からのご寄付
ご遺族が相続された相続財産から、故人様のご遺志を引き継ぎ、難民支援へ役立てることができます。
税制上の優遇措置について
預貯金など金銭で相続された相続財産から、相続税の申告期限内に現金で当協会にご寄付いただいた場合、その財産には相続税がかかりません。
ご寄付いただく際には、相続財産からのご寄付である旨をお知らせくだされば、ご寄付の領収証とともに、贈与証明書をお送りいたします。贈与証明書は、相続税の申告手続の際に所轄税務署へご提出ください。
(相続税の申告手続を税理士にご相談されていらっしゃる方は、先生に「国連UNHCR協会への相続財産の寄付は、相続税租税特別措置法第 70 条第 10 項の適用となる」とご案内ください。)
また、確定申告をされることで、所得税等の寄附金控除(税制上の優遇措置)も受けられます。
詳しくは「寄付金の税制上の優遇措置について」をご覧ください。
申告期限が迫っていてお急ぎの場合
お電話またはお問合せフォームから直接ご連絡ください。
振込先口座や詳しい手続きをご案内し、迅速に対応させていただきます。
感謝状の発行について
ご希望される場合は、領収証とは別に、感謝状を発行いたします。
感謝状のご名義は故人様のお名前で、というご要望にも対応いたします。
香典/御花料からの寄付
ご葬儀に寄せられたお香典や御花料へのお返しを、品物に代えてUNHCRの援助活動に役立てられることができます。
お香典・御花料返しに代えてご寄付いただいた場合、ご希望される場合は、国連UNHCR協会より会葬者の方々への御礼状のデータをご用意いたします。ご印刷の上、ご遺族から出されるご挨拶状に同封してお使いください。