「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産の一部またはすべてを譲り渡すことを言います。相続は相続人のみが対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。
遺贈は「遺言書」を残すことによって可能となります。
遺贈寄付を通じて、ご自身の大切な財産を、難民の命を守り未来への希望をつなぐ国連の難民援助活動に活用することができます。
国連UNHCR協会にご遺贈いただいた財産には、相続税がかかりません。
遺言書とは
遺言書を作成することで、ご自身の財産をどう残すか(それぞれの財産をどなたにお残しになるか)をご自身の意思で決めることができます。 法的に有効な遺言書を作成されることで、エンディングノートや遺書とは異なり、確実にご意思を実現できます。 また、遺言書は何度でも書き換えができ、撤回も可能です。
遺贈寄付の流れ
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」との2つがあり、それぞれ特徴があります。また、自筆証書遺言は、2020年より法務局での保管制度が始まりました。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 (法務局保管制度) | 自筆証書遺言 | |
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概要 | 公証役場で、証人2名の立ち合いのもと、公証人が作成します。 | 遺言書を自筆で作成し、法務局での保管を申請します。 | ご自身で遺言書を作成し、保管します。 |
費用 | 財産の額、相続人等の数などによって手数料が変わります。数万円~数十万円が一般的です。 | 手数料は3900円です。 | かかりません。 |
作成様式 | 遺言者の口述で公証人が作成します。 | 作成様式が決められています。また遺言書本文は自筆で書かなければなりません。 | 遺言者が遺言書本文を自筆で書き、日付と署名、押印をします。財産目録については自筆でなくてもよくなりました。 |
形式や内容の不備 | 公証人が作成するので、ほぼ法的な不備はないと言われています。 | 書式や形式の確認は法務局が行います。しかし、遺言書の内容については、不備がないかご自身で確実にする必要があります。 | 形式・内容に不備がないか、ご自身で確実にする必要があります。 |
出向けない場合 | 本人が病気などの事情で公証役場に出向けない場合は、有償ですが公証人が出張してくれます。 | 必ず本人が法務局に出向く必要があります。 | どこかに出向く必要はありません。 |
安全性(紛失・偽造) | 公証役場で保管するので安全です。 | 法務局で保管するので安全です。 | 自宅などで保管することにより、紛失や盗難、偽造の心配があります。 |
遺言書の検認 | 不要です。 | 不要です。 | ご逝去後、家庭裁判所での遺言書の検認が必要です。 |
相続開始時の通知 | ありません。 | ご逝去後、相続人等の誰かが遺言書を閲覧した場合は、その他のすべての相続人・関係者に対して通知が行われます。また、遺言者が希望すると、あらかじめ指定しておいた人3名に、法務局よりご逝去時に遺言書保管の通知がされます。 | ありません。 |
遺言執行者について
「遺言執行者」とは遺言書の内容を実現する方のことで、遺言書の中で指定することができます。身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には状況により財産の引き渡しや換金手続きなど専門的な手続きが含まれることが多いため、弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行などの金融機関への依頼をおすすめします。
法定相続人の範囲について
遺言書がない場合は、民法で相続順位が定められており、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合って決めます。話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を行います。
配偶者は常に法定相続人になります。
第1順位 子ども(直系卑属):孫、ひ孫といったように何代でも代襲相続されます
第2順位 親(直系尊属):両親とも亡くなり祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります
第3順位 兄弟姉妹:甥・姪の代まで代襲相続されます(一代限り)
遺留分について
法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。遺言書があって、遺留分より少ない割合しか財産を得られない場合は、その相続人は主張すれば遺留分の範囲で財産を得る権利があります。 配偶者・子どもや孫など(直系卑属)、親や祖父母など(直系尊属)に認められています。兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。
公正証書遺言の証人について
「公正証書遺言」を作成する際には、2名以上の証人の立ち合いが必要です。身近な方を指名することもできますが、相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定された者)が証人となることはできないなど、一定の条件があります。遺言執行者に指定した専門家の関係者に依頼される方も多くいらっしゃるほか、お心当たりのない場合は公証役場から有償で紹介を受けることもできます。
相続税について
当協会にご遺贈いただいた財産には、相続税がかかりません。
不動産や有価証券の遺贈について
不動産や有価証券等の現物の財産は、原則として遺言執行者に現金化していただいたうえでのご寄付をお願いしています。しかし、ご事情があり現金化が難しい場合は、状況によってはそのままの形でお受けできる場合がございますので、遺言書の作成前にご相談ください。 なお、権利関係が複雑なもの、山林や別荘地・未上場株式等、換価の難しいものはお受け出来かねますので、予めご了承ください。
ご相談・専門家の紹介について
国連UNHCR協会では、ご遺贈・相続財産からの寄付・ご遺言作成等に関するご相談を随時承っています。 また、専門家にお心当たりのない方には、お近くの弁護士会、税理士会をはじめとする士業の先生方をご案内しています。国連UNHCR協会は、三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・りそな銀行等の主要信託銀行とも提携しており、ご紹介も可能です。